基本情報(道路占用)
道路占用とは

道路の占有とは、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを指します。
道路の地上だけでなく、地下や上空に施設を設ける場合も該当します。
道路に一定の物件や施設を継続して設置するために、道路管理者の許可を得る手続きが必要となります。
また、基準は各自治体や道路管理者によって定められています。
道路占用許可は、道路法32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(国や、都道府県や、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。
道路占用許可を出すはの、国ないし、各地方公共団体(都道府県ないし市区町村)の長です。
また、道路占用許可申請の代行は、行政書士などの国家資格を有する者にのみ依頼することができます。
建助では、ファストコムプラス行政書士法人にて対応をしています。
サービス内容
看板、工事用の足場・仮囲等の私的施設の設置のため、道路空間を継続的に提供せざるを得ない場合がある。このように、道路を一般交通以外の目的で使用することを道路の特別使用と言い、これが道路占用と呼ばれている。 道路占用の場合は、道路使用許可が必要。
占用の種類
敷鉄板による歩道養生 仮設足場の設置 仮囲い あさがお(10m以上の建築とかで上のほうに斜めにでてるやつ) 掘削
必要な情報
道路使用に必要な情報、占用するものの情報(形状や素材など)
占用する部分の面積

役場への確認
道路使用も一緒に提出か否か (市町村によって異なる、道路管理課→警察署などの流れも違う)
受け取り・受け渡し
道路使用に合わせて。
旭化成は標識作成(ラミネート)あり。

敷鉄板の場合の埋設物許可申請
エリアにより必要になる(北海道不要、名古屋必要) 水道局・電力・ガス、各社に許可を取る(WEB申請できる所とできない所あり)
